NanaNet(以下:ナナネット)は、より良い環境でインターネット接続サービスを提供することを目的に設立されました。
インターネット接続サービスとは下記を指します。
・ダイヤルアップIP接続(モデム、TA等による接続)
・ダイヤルアップLAN接続(ルータによる接続)
- 第1条 契約約款の適用
- ナナネットは、インターネット接続の提供にあたり、この契約約款を定めこれによりサービスを提供します。
- 策2条 契約約款の変更
- ダイヤルアップIP接続契約の場合
ナナネットは、会員の承諾を得ることなく、この契約約款を変更する事があります
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- ダイヤルアップLAN接続契約の場合
会員と協議の上この契約約款を変更する事があります。この場合には、サービスその他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 第3条 協 議
- この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、会員とナナネットとの協議によって定めます。
- 第4条 利用申込
- 本サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した所定の申込書をナナネットに提出して頂きます。
- 第5条 利用契約の成立
- 利用契約は、前条の申込に対しナナネットが承諾したときに成立するものとします
- 第6条 利用契約に基づく権利譲渡の禁止
- 会員は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
- 第7条 申込内容の変更
- 会員は、利用申込時に申請した内容について変更が生じた場合には、変更があった月から15日以内にナナネット所定の書類をナナネットへ提出して頂きます。
- 第8条 顧客設備等の設置
- 会員はナナネットから本サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で本協
議会が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由してナナネットのアクセスポイントに接続して頂きます。なおナナネットは会員と協議のうえ会員に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。
2.会員が接続する顧客設備等は、ナナネットが提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、本サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
- 第9条 会員の維持責任
- 会員は本サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持して頂きます。
- 2.会員は、ナナネットが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、不加物品等を取つけないものとします。
- 第10条 顧客設備等の検査
- ナナネットは、お客様が本サービスの利用開始に伴い常客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、会員は正当な理由がある場合を除いて、検査を受けることを承諾して頂きます。
- 2.第1項の検査を行った結果、願客設備等の種類あるいは接続状儀等に不適切な事項が発見されたときは、ナナネットは会員にその是正を要求することができるものとします。
- 第11条 会員番号およぴバスワードの管理責任
- 会員は、会員番号としてナナネットより付与された番号(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。お客様は、本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、ナナネットに損害を与えることはないものとします。
IDは端末1台につき1個必要です。複数端末でのご使用は出来ません。
複数端末でご利用いただく場合は、複数契約していただくか、ダイヤルアップLAN接続契約をしていただきます。
これに違反した場合は、端末台数分のご利用料金を請求させていただきます。
- 第12条 本サービスの利用制限
- ナナネットは、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とする本サービスを確保または優先させるため、その他の本サービスの提供を制限または停止することがあります。
- 第13条 本サービス用通信回線の修理または復旧
- ナナネットは、本サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいは本サービス用通信回線が滅失した場合、当該本サービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または後旧させます。ただし、この場合に次条の規足に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
- 第14条 修理または復旧の順序
- ナナネットは、本サービス用通信回線または本サービス用設備が故障し、または滅失した湯合に、第12条の規定により優先的に取り扱われる本サービスに使用する本サービス用通信回線または本サービス用設備を優先して修理しまたは復旧します。
- 第15条 提供の中断
- ナナネットは、次の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備の保年上または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能なとき。
- 2.本協義会は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらか<じめその旨をお客様にお知らせします.ただし、緊急やむを得ない堤合は、この限りではありません。
- 第16条 料金の適用
- 本サービス料金は、別途規定するところによります。
- 第17条 免責
- ナナネットは、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わずいかなる場合も賠償の責任を負いません。
- 第18条 会員が行う利用契約の解約
- 会員は、ナナネット所定の書類「NanaNetインターネットサービス解約申込書」に解約する本サービスの種類、ナナネットの指定する事項を記入のうえ解約日の指定期日までに、ナナネットに通知して頂くことにより、いっでも利用契約を解約することができます。ただし、ナナネットは別途指定する種類のサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
指定期日:
- 第19条 利用停止
- ナナネットは、会員が次のいずれかに該当する場合は、そのサービスの提供を停止
することがあります。
(1)本サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本契約約款の規定に違反したとき。
(3)第10条の規定に違反して、ナナネットの検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
(4)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを使用したとき。
(5)ナナネットが提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重要な支障を与える態様において本サービス使用したとき。
- 2.ナナネットは、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、その理
由、利用停止をする日および期間をあらかじめ会員にお知らせします。
- 第20条 サービスの廃止
- ナナネットは、都合により本サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
- 2.ナナネットは、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の3カ月前までに、書面によりその旨を通知します。
- 第21条 ナナネットが行う利用契約の解約
- ナナネットは、第19条の規定により本サービスの利用を停止された会員が第19条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
- 2.ナナネットは、会員において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。
- 第22条 会員の義務
- 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。
- 第23条 権利侵害
- 会員は、本サービスにおいて文章、写真、ソフトウェアなどを、公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。
- 付 則
- この契約約款は、平成8年7月1日より効力を発するものとします。
ご利用代金のお支払方法
当月のご利用料金は、翌月27日にご指定の口座から自動引落しとなります。
引落しは日本信販が代行します。
接続料の計算と引き落としに関する事項
接続料の計算式と引き落としに関しては、こちらをご参照ください。
口座自動引き落とし契約をしていない会員につきましては、請求書を発行しますので指定口座にお振り込み願います。(振込手数料はご負担願います。)
*口座引落しができなかった場合には、ご連終致しますので指定口座にお振り込み願います。(振込手数料はご負担願います。)
初版:平成8年7月1日
改訂:平成9年9月1日
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